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死亡者の運転免許の取扱いはどうする?

お墓

もし、ご家族が亡くなった場合の運転免許証の取り扱いはどうしたら良いのでしょう?

運転免許については返納する規定はあるものの特に罰則などはないことから、実情は「特に処分する必要はない」と考える人が多いです。

死亡者の運転免許証の取扱いは厳密に言うなら「速やかに警察署に返納」と規定されており、手続きの際には

  • 亡くなった方の免許証
  • 亡くなった方の死亡診断書
  • 戸籍謄本
  • 手続きをする方の身分証明書と印鑑

が必要です。

手続きが終われば免許証にパンチで穴を開けて返却してもらう事も可能です。形見代わりに持ち帰る人も多いようです。

また、「万が一悪用される事を懸念」して、念のため、免許証が無効であることを証明するといった目的で手続きを行う人もいるようです。

上記の対処が最善であることは言うまでもありませんが、免許の有効期間が過ぎたらどの道その免許は効力を失いますし、悪用される危険性もないと思ったら穴でも開けてそのままとっておくのも良いでしょう。

要は、「なくしたまま誰かに使われる」事にだけ気をつければ良いのですから。

もちろん、警察署に届け出をするのが最善ですが優先順位はかなり低いです。家族の死亡時には様々な手続きが必要になりますので優先順位が高いものから処理していくべきでしょう。

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他の手続きは?

故人の名義で契約しているものについては全てチェックしておいた方が良いでしょう。
優先度の高いものは主に

  • 年金関連(未支給年金・遺族年金の受給申請)
  • 銀行口座
  • クレジットカード
  • 介護保険
  • 生命保険

などがあります。これら全てが相続・解約・凍結などの手続きが必要です。

特にお金が絡むものについては財産分与で揉める原因にもなりかねないので注意です。
シビアな話ですが亡くなる前に本人・家族・親族と話し合いをしておくのがベストです。
→日本法規情報「相続サポート」の詳細はこちら

なお、前述のリストはあくまで優先度の高いものを並べたもので、他にも処理しなければいけない物事や手続きはたくさんあります。最低でも知った時には請求期限を過ぎて損したということがないようにしましょう。

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