2012年の4月に京都で軽ワゴン車が暴走し8名が死亡するという痛ましい事件がありました。原因は運転手のてんかん発作による意識障害で、これ以降もてんかん発作が原因の死亡事故が多発しています。
2014年6月1日の法改正により、てんかん等、ある一定の病気を持っている人の免許更新が厳しくなっています。
まず、更新時に病気や症状に関する質問票の提出義務が加わりました。義務なので提出しなければいけません。これに嘘を書いた場合、虚偽記載となり1年以上の懲役または30万円以上の罰金となります。
質問票には「過去5年以内に病気が原因で意識を失った・体の自由が効かなくなった事がありますか?」という質問があり、これに「はい」と答えた場合、医師の診断書が必要になります。それと本人への聴聞(ちょうもん)を経て免許取り消しかどうかが決定されます。
ここで取り消しになっても、最後の発作が起きて2年以上症状が治まっている事を確認できれば再取得(学科・技能試験の免除)が可能になります。
発作が起きたらすぐ届け出ないといけない?
届け出に関しては具体的な条項がなく、「届け出は義務」として位置付けられているようです。
しかし道路交通法第66条では運転適性がない人の運転を禁じています。てんかんの発作が出たら2年間は運転適性はない(運転は不可能)と思った方が良いでしょう。
それでも、人間ですから調子が良くなってくるとつい運転したくなったりする時もあるでしょう。それで万が一死亡事故でも起こしたら泣くに泣けません。そうならないためにも思い切って車は一度処分した方が良いかもしれませんね…。