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道路交通法改正で認知症の扱いはどうなる?

医師

2017年3月12日に施行される改正道路交通法では高齢者ドライバーにかなり厳しめの改正が行われます。

75歳以上のドライバーが信号無視や逆走など認知機能の低下が原因と思われる18の交通違反行為のどれかに該当した場合、臨時認知機能検査を課すというものです。

検査の結果、認知症の恐れがあると判断された場合は更に医師の診断を受け、その結果正式に認知症と診断された場合には免許の取り消しか停止処分となります。

認知機能検査および医師の診断を受けない場合も免許取り消しになる可能性があります。

認知症と診断されなければ問題ない、というわけでもなく結果次第では高齢者講習を受けなければいけません。

講習内容は認知機能検査の結果次第で
「第2分類(認知機能低下の恐れあり)」の場合は実車・個別指導を含む3時間の講習。
「第3分類(認知機能低下の恐れなし)」の場合は実車指導など2時間の講習に分けられます。
(第1分類は「認知症の恐れあり」として、医師の診断書提出命令)

現行の交通法(2016年時点)では、検査は免許更新時の認知機能検査のみでしたが改正後は違反をした場合直ちに認知機能検査が課されるようになります。講習内容も一律2時間半で統一されています。

現行法でも認知症と診断されたら免許取消などの措置はありますがそれを判断する機会が3年に一度なのでそのタイミングを上手い事すりぬけたら認知症のまましばらく運転する事ができてしまいます。

改正後は違反をしたらすぐ検査、という方向になりますがやはり小さな違反でも起こさない方が良いに決まってます。

身近な高齢者の運転に恐怖を感じる事があるのであれば早めに対応していきましょう。

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